病気やケガで日常生活や労働に著しい制限を受ける場合に支給されます。障害年金を受給するためには一定の条件を満たす必要があり、障害年金が支給される障害の程度については、法令によって等級が定められています。
障害等級によって支給される年金額が決まります。障害の重い順に1級、2級、3級、障害手当金(一時金)となります。
障害等級1級
身体の機能障害または長期間の安静が必要なため、日常生活を送るために、他人の介助が必要な状態をいいます。例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの、または行ってはいけないもの。
入院しているなら病室のみが活動範囲、自宅にいるなら寝室が主な活動範囲である程度の状態とされています。
障害等級2級
身体の機能障害または長期間の安静が必要なため、日常生活に著しい制限があるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態をいいます。例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできますが、それ以上の活動はできないもの、または行ってはいけないもの。
入院しているなら病棟が活動範囲、自宅にいるなら家屋内が活動範囲である程度の状態とされています。
障害等級3級
労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の状態をいいます。傷病が治らないものの場合は、労働が制限を受けるか、または、労働に制限を加える必要があるものとされています。
※障害手当金に該当する程度の障害でも、傷病が治らないもの(=症状が固定していないもの)については3級に認定されます。
障害手当金(一時金)
傷病が治ったものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の状態をいいます。障害等級による支給年金の違い
障害等級 | 初診日に加入していた 年金制度が国民年金の場合 | 初診日に加入していた 年金制度が厚生年金の場合 |
1級 | 障害基礎年金 | 障害基礎年金+障害厚生年金 |
2級 | 障害基礎年金 | 障害基礎年金+障害厚生年金 |
3級 3級より軽いもの | - - | 障害厚生年金 障害手当金 |
※厚生年金は障害等級1級・2級・3級・障害手当金該当者に支給。
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