障害年金の主な請求パターンには下記の3つの種類があります。



障害認定日請求(本来請求)

障害認定日請求(本来請求)」とは、初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日に一定の障害状態に該当し、障害認定日から1年以内に請求する場合をいいます。本来請求の場合、受給権は障害認定日時点で発生し、障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。

このときに必要な診断書は、「障害認定日以後3ヶ月以内の現症の診断書1枚」です。



障害認定日請求(遡及請求)

「障害認定日請求(遡及請求)」は、本来請求の支給要件に該当していた場合であって、何らかの理由でそのときに請求していなかった方が、障害認定日から1年以上たってから請求する場合をいいます。遡及請求の場合、障害認定日において受給権が発生しますが、支払は、時効の関係で5年前までの分となります。

このときに必要な診断書は、「障害認定日以後3ヶ月以内の現症の診断書1枚」と、「裁定請求日以前3ヶ月以内の現症の診断書1枚」です。



事後重症請求

「事後重症請求」は、障害認定日に障害等級に不該当だった方が、その後悪化し、65歳に達する日の前日までに障害に該当したため障害年金の請求をする場合をいいます。この場合、受給権は、障害年金の裁定請求書を提出した日に発生します。遡及請求と違い、遡って支給されることはありません。請求した月の翌月から障害年金が支給されます。

このときに必要な診断書は、「裁定請求日以前3ヶ月以内の現症の診断書1枚」です。




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