- 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やケガの初診日があること。
- 障害の原因となった病気やケガが初診日から5年以内に治り(=症状固定)、その治った日に障害厚生年金を受けるよりも軽い障害の状態であって、障害の程度が障害等級表に定める程度であること。
- 一定期間以上の年金保険料を納めていること。
一定期間以上の年金保険料納付について
*原則*初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの全被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あること(=全被保険者期間のうち3分の1を超える保険料の未納がないこと)
*特例*
平成38年4月1日前に初診日のある障害(初診日において65歳末満の人に限ります)については、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合には、保険料納付要件を満たしたものとされます。
原則か特例の条件のどちらか1つでも該当していれば、保険料納付要件は満たします。
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