障害基礎年金は、以下の条件のすべてに該当する方が受給できます。



障害の原因となった病気やケガで初めて医師または歯科医師の診察を受けた日が次のいずれかの間にあること

  • 国民年金加入期間
  • 20歳前又は60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間

障害の原因となった病気やケガによる障害の程度が、障害認定日
(※)または20歳に達したときに障害等級の1級または2級に該当すること。
(障害認定日において症状の程度が軽くて該当していなくても、その後に症状が重くなり、65歳に達する前日までの間に障害等級に該当するに至った場合は、事後重症による請求が可能となります。)



障害認定日とは

障害の程度を評価する基準となる日のことをいい、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、又は、1年6ヶ月以内に傷病が治った場合はその治った日(症状が固定し、これ以上治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます)を障害認定日いいます。



障害認定日の特例

以下に掲げる日が、初診日から1年6ヶ月経過日より前にあるとき、その日が障害認定日となります。

  • 人工透析療法を行っている場合は、透析を受け始めてから3ヶ月を経過した日
  • 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
  • 心臓ペースメーカー、植込型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は装着した日
  • 人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は造設または手術施行の日
  • 手足の切断の場合は切断された日
  • 咽頭全摘出の場合は、全摘出した日
  • 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
  • 脳梗塞、脳出血などによる肢体の障害の場合は初診日から6ヶ月経過後の症状固定日(初診日から6ヶ月経過で一律障害認定となるわけではなく、診断書等に「症状固定」「回復見込みなし」等の記載があれば、例外的に障害認定の診査が受けられるもの)
  • 人工血管または人工心臓(補助人工心臓含む)の装着、または心臓移植の施術を受けた場合は、装着または施術の日
  • 現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から6ヶ月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき
  • 遷延性植物状態については、その障害の状態に至った日から起算して3ヶ月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき


一定期間以上の年金保険料を納めていること

*原則*
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの全被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あること(=全被保険者期間のうち3分の1を超える保険料の未納がないこと)


*特例*
平成38年4月1日前に初診日のある障害(初診日において65歳末満の人に限ります)については、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合には、保険料納付要件を満たしたものとされます。


原則か特例の条件のどちらか1つでも該当していれば、保険料納付要件は満たします。

※年金制度に未加入であった20歳前の傷病により障害状態になった方については、保険料納付要件は問われません。



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