障害厚生年金は、以下の条件のすべてに該当する方が受給できます。

  • 障害の原因となった病気やケガで初めて医師または歯科医師の診察を受けた日が厚生年金保険の被保険者である間であること。
  • 2. 障害の原因となった病気やケガによる障害の程度が、障害認定日において障害等級表の1級から3級に該当すること。(障害認定日において症状の程度が軽くて該当していなくても、その後に症状が重くなり、65歳に達する前日までの間に障害等級に該当するに至った場合は、事後重症による請求が可能となります。)
  • 一定期間以上の年金保険料を納めていること。

一定期間以上の年金保険料納付について

*原則*
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの全被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あること(=全被保険者期間のうち3分の1を超える保険料の未納がないこと)


*特例*
平成38年4月1日前に初診日のある障害(初診日において65歳末満の人に限ります)については、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合には、保険料納付要件を満たしたものとされます。


原則か特例の条件のどちらか1つでも該当していれば、保険料納付要件は満たします。



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