平成26年6月1日から「肝疾患による障害」の認定基準が一部改正されました。

尚、認定の対象となる障害は以下のとおりです。
  • 慢性かつびまん性の肝疾患の結果生じた肝硬変症
  • 肝硬変症に付随する病態(食道・胃などの静脈瘤、特発性細菌性腹膜炎、肝がんを含む)

※慢性肝炎は、原則として認定の対象になりませんが、検査項目の異常の数などにより障害の状態に相当する場合は認定の対象となります。


改正のポイントは下記の3点になります。



重症度を判断する検査項目・臨床所見とその異常値を見直し

検査項目基準値中等度の異常高度異常
血清ビリルビン(mg/dℓ)0.3~1.22.0以上3.0以下3.0超
血清アルブミン(g/dℓ)(BCG法)4.2~5.13.0以上3.5以下3.0未満
血小板数(万/μℓ)13~355以上10未満5未満
プロトロンビン時間70超~13040以上70以下40未満
腹水腹水あり難治性腹水あり
脳症1度Ⅱ度以上


各等級に相当する例示の中に検査項目の異常の数が追加

障害の程度障害の状態
1級前記の検査成績及び臨床所見のうち高度異常を3つ以上示すもの、又は高度異常を2つ及び中等度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を3つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
※障害の認定は、異常値の数と一般状態区分表による障害の状態などによって認定されます。



アルコール性肝硬変の基準を追加

アルコール性肝硬変については、継続して必要な治療を行っていること及び検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないことについて、確認のできた者に限り、認定されます。




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