がんの治療費が必要となる一方で、退職により収入を失うことになるため、経済的な負担が重くなります。
あまり知られてはいませんが、状況によっては、がんの場合でも障害年金の申請をすることが可能です。
障害年金の認定基準では、「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの」が3級と認定されることになっていますので、労働できずに退職した場合などは、障害厚生年金を受給できる可能性があります。勿論、障害の状況次第では1級・2級に認定されることもあります。
また、退職後に障害年金で生活できるようになったとしても、症状の悪化等により死亡してしまった場合等、遺された遺族に年金が支給されるかどうかという点も気がかりかと思います。
様々な条件がありますが、例えば障害厚生年金(1級・2級)の受給権者が死亡した時は、遺族厚生年金が支給されることになっています。
状況次第では障害年金を受給権者が死亡したかどうかにより、遺族厚生年金の受給権や金額に影響がでることもあります。
特に労働できず退職後に死亡した場合などには、遺族が遺族年金を受給できるかどうかという大きな違いになってしまうことがありますので注意が必要です。
在職中にがんが発病してしまい、闘病のため会社をやめ、寝たきりの状況などを経て死亡した際に「退職後の死亡だから遺族年金は貰えない」などと言われることがありますが、がんにより障害年金が受給できることを知らないが故の誤った説明を受けている可能性があります。
年金制度は複雑ですので、状況を詳細に確認しない限り、専門家と言えども結果として誤ったアドバイスになることがあります。インターネットなどの情報を頼りにご自身で判断するのは、あまり得策ではないと思いますので、ぜひ、ご自身で判断なさらず、時間を作って信頼できる専門家に相談してみるのが良いと思います。
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