障害年金を請求するためには診断書が必要になります。

使用する診断書は、傷病別に8種類あります。
以下にその一例を示しますが、一つの傷病で現れる障害が必ずしも一定のものであるとは限りません。そのため、請求者の障害の状態が一番的確に記載できる様式の診断書を使うことになります。場合によっては、二種類以上の診断書に記載する必要があります。

※各傷病別の障害認定基準について詳しく知りたい方は日本年金機構のサイトに掲載されていますので、日本年金機構のサイトをご覧ください。



眼の障害 *様式第120号の1*

白内障、緑内障、ぶどう膜炎、眼球萎縮、 癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、 など



聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能・言語機能の障害用 *様式第120号の2*

<聴覚>
メニエール病、感音声難聴、突発性難聴 、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害 など

<鼻腔機能>
外傷性鼻科疾患

<そしゃく・嚥下機能・言語機能>
咽頭摘出手術後遺症、上下顎欠損、咽頭腫瘍、喉頭がん など



肢体の障害用 *様式第120号の3*

上肢又は下肢の離断又は切断障害、外傷性運動機能障害、脳卒中、 脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー病、脊髄損傷 など



精神の障害用 *様式第120号の4*

認知症、脳動脈硬化症に伴う精神病、 アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、統合失調症、うつ病、 躁うつ病(双極性障害) など



呼吸器疾患による障害用 *様式第120号の5*

肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症 など



循環器疾患の障害用(心臓、高血圧)*様式第120号の6-1*

慢性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、心不全、悪性高血圧 など



腎疾患、肝疾患、糖尿病用 *様式第120号の6-2*

<腎疾患>
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全 など

<肝疾患>
肝硬変、多発性肝腫瘍、肝ガン など

<糖尿病>
糖尿病、糖尿病性と明示された全ての合併症



血液、造血器、その他の障害用 *様式第120号の7*

HIV感染症、悪性新生物 など



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