障害基礎年金の受給できる金額は定額制です。
1級と2級があり、加算対象となる子ども(※)がいれば加算額が付きます。

※加算対象となる子ども
  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(=高校卒業までの子)
  • 20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子
    1人目、2人目の子 ・・・・ 1人につき222,400円
    3人目以降の子 ・・・・・・・ 1人につき 74,100円


障害基礎年金の年金額(平成26年度)

  • 障害基礎年金 1級・・・ 966,000円(障害基礎年金の1.25倍)
  • 障害基礎年金 2級・・・ 772,800円


障害厚生年金の受給金額

障害厚生年金は厚生年金に加入していた期間や受け取っていた給与の金額によって変わります。
1級・2級・3級があり、1級、2級の方には同じ等級の障害基礎年金も併せて支給されます。更に、65歳未満の配偶者がいれば配偶者加給年金(金額222,400円)が付きます。

  • 障害厚生年金 1級・・・報酬比例の年金額 × 1.25 [+配偶者加給年金 ]  プラス  障害基礎年金1級 [+子どもの加算額 ]
  • 障害厚生年金 2級・・・報酬比例の年金額 [+配偶者加給年金 ]  プラス  障害基礎年金2級 [+子どもの加算額 ]
  • 障害厚生年金 3級・・・報酬比例の年金額 ※最低保障額 579,700円
  • 障害手当金・・・報酬比例の年金額 × 2年分 ※最低保障額 1,153,800円


報酬比例の年金金額とは

報酬比例の年金額=(A+B) × 1.031 × 0.961

障害手当金の額を計算する時は、A+Bのみで計算します。


A: 平成15年3月以前の被保険者期間の金額

平均標準報酬月額(※1) × 7.5/1000 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数(※3)


B: 平成15年3月以前の被保険者期間の金額

平均標準報酬月額(※2) × 5.769/1000 × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数(※3)



※1 平均標準報酬月額…平成15年3月以前の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の被保険者期間で割った額です。

※2 平均標準報酬額…平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間で割った額です。

※3 若くして障害を負ってしまった方など、厚生年金の加入月数が300月(=25年)に満たない場合は、300月(=25年)とみなして計算されます。



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