1級と2級があり、加算対象となる子ども(※)がいれば加算額が付きます。
※加算対象となる子ども
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(=高校卒業までの子)
- 20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子
1人目、2人目の子 ・・・・ 1人につき222,400円
3人目以降の子 ・・・・・・・ 1人につき 74,100円
障害基礎年金の年金額(平成26年度)
- 障害基礎年金 1級・・・ 966,000円(障害基礎年金の1.25倍)
- 障害基礎年金 2級・・・ 772,800円
障害厚生年金の受給金額
障害厚生年金は厚生年金に加入していた期間や受け取っていた給与の金額によって変わります。1級・2級・3級があり、1級、2級の方には同じ等級の障害基礎年金も併せて支給されます。更に、65歳未満の配偶者がいれば配偶者加給年金(金額222,400円)が付きます。
- 障害厚生年金 1級・・・報酬比例の年金額 × 1.25 [+配偶者加給年金 ] プラス 障害基礎年金1級 [+子どもの加算額 ]
- 障害厚生年金 2級・・・報酬比例の年金額 [+配偶者加給年金 ] プラス 障害基礎年金2級 [+子どもの加算額 ]
- 障害厚生年金 3級・・・報酬比例の年金額 ※最低保障額 579,700円
- 障害手当金・・・報酬比例の年金額 × 2年分 ※最低保障額 1,153,800円
報酬比例の年金金額とは
報酬比例の年金額=(A+B) × 1.031 × 0.961
障害手当金の額を計算する時は、A+Bのみで計算します。
A: 平成15年3月以前の被保険者期間の金額
平均標準報酬月額(※1) × 7.5/1000 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数(※3)
B: 平成15年3月以前の被保険者期間の金額
平均標準報酬月額(※2) × 5.769/1000 × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数(※3)
※1 平均標準報酬月額…平成15年3月以前の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の被保険者期間で割った額です。
※2 平均標準報酬額…平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間で割った額です。
※3 若くして障害を負ってしまった方など、厚生年金の加入月数が300月(=25年)に満たない場合は、300月(=25年)とみなして計算されます。
障害年金申請、更新、変更を代行
お気軽にご相談ください
次の様な場合に社会保険労務士をご利用ください
- 平日の日中に役所に行く時間がない。
- 書類作成や手続きに不安がある。
- 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
- 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
- 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。
税理士、行政書士、社会保険労務士からの推薦
社会保険労務士、行政書士の守秘義務
社会保険労務士・行政書士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。社会保険労務士・行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。社会保険労務士、行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
行政書士+社労士、1つの事務所で手続き
障害年金申請、更新、変更のお申し込み
申請・変更の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。
障害年金申請、更新、変更のご相談
申請・変更に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。
障害年金申請、更新、変更の対応地域のご案内
対面しての障害年金申請、更新、変更、変更手続き業務は札幌市、江別、小樽などに対応。当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に札幌でのご相談、依頼を多く頂いております。
北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市